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法定相続




法定相続だと

例)自宅の1,000円現金500万円

配偶者は二分の一の権利があります。

つまり自宅を配偶者が貰うと現金は手に入りません。


遺言書がないと遺産分割協議書を作成します。


子供達が相続放棄してくれたら配偶者は全部相続できます。


遺言書があれば遺産分割協議書も不要です。

現預金も配偶者が受け取れます。


 
 
 

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